仙台市簡易ガス小売供給約款
適用する供給地点
住 所: 宮城県名取市田高字沢目278
地点群名: 宮城県名取田高第二住宅
令和元年10月1日実施
仙 台 市 ガ ス 局
(登録番号 C0004) i仙台市簡易ガス小売供給約款 目次
I 小売約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 実施及び適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 小売約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
II 使用の申込み及び契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 使用の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5 契約の成立及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
6 承諾の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
7 ガスの使用開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
8 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
9 ガス使用契約の解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
10 契約消滅後の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
III ガス工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
11-1 ガス工事の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
11-2 ガス工事の契約の成立及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
11-3 ガス工事の承諾義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
11-4 ガス工事の設計見積もり等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
12 ガス工事の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
13-1 内管工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
13-2 本支管の新設又は入取替工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・10
14-1 工事費等の申し受け及び精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
14-2 ガス工事の変更又は解約の場合の損害賠償等 ・・・・・・・・・・・・・12
14-3 不可抗力による損害・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
14-4 担保責任・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
14-5 裁判管轄・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
IV 検針及び使用量の算定・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
15 検針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
16 計量の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
17 使用量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
18 使用量のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 iiV 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
19 料金の適用開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
20 支払期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
21 料金の算定及び申し受け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
22 単位料金の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
23 料金の精算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
24 料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
25 料金の口座振替 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
26 料金のクレジットカード払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
27 料金の払込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
28 料金の本市への支払日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
29 遅収料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
30 料金の支払順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
31 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・20
VI 供給 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
32 供給ガスの熱量、圧力及び成分等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
33 供給又は使用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
34 供給停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
35 供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
36 供給制限等の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
VII 保安 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
37 供給施設の保安責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
38 周知及び調査義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
39 保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
40 お客さまの責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
41 供給施設等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
VIII その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
42 使用場所への立ち入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
(別表第1) 供給地点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 iii(別表第2) 本支管工事費の本市負担額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
(別表第3) 本支管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 ・・・・27
(別表第5) 適用する料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
(別表第6) 早収料金の日割計算(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
(別表第7) 早収料金の日割計算(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 1I 小売約款の適用
1 実施及び適用
(1)本市が行う簡易ガス事業(一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導
管によりこれを供給する事業をいいます。
)により行う小売供給の実施に関し、仙台市簡易ガス
小売供給約款(以下「小売約款」といいます。
)に必要な事項を定めるものといたします。
(2)この小売約款は、別表第1に定める供給地点に適用いたします。
(3)この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度
お客さまと本市との協議によって定めます。
2 小売約款の変更
(1)本市は、この小売約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その
他の供給条件等は、変更後の小売約款によるものとし、
(3)及び(4)のとおり、変更後の供給
条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行います。
(2)お客さまは、
(1)に定めるこの小売約款の変更に異議がある場合は、この小売約款による契約
を解約することができます。
(3)この小売約款の変更に伴い、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の
交付等を、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。ただし、
(4)に定め
る場合を除きます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行
う場合は、お客さまへの通知又はインターネット上での開示その他本市が適当と判断した方
法(以下「本市が適当と判断した方法」といいます。
)により行い、変更をしようとする事項
のみを説明し、記載いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付を行う場合は、本市が適当と判断し
た方法により行い、本市の名称及び所在地、契約年月日、変更をした事項並びにお客さま番
号(お客さまごとに付与する、ガスの供給地点を特定する番号をいいます。
)を記載いたしま
す。
(4)この小売約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事
に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わ
ない場合は、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行
うことについては、原則としてインターネット上で開示いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付はいたしません。
3 用語の定義
この小売約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1)圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消
費機器使用中はこれより圧力は下がります。
)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。
)で表
示したものをいいます。 2(2)最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(3)最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(4)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((5)から(14)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(5)製造施設
ガス工作物のうち、特定ガス発生設備(政令で定める簡易なガス発生設備をいいます。
)及び
付属施設をいいます。
(6)供給施設
ガス工作物のうち、導管、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
(7)本支管
原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地
方公共団体の管理する道路をいいます。
)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバル
ブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。
)等を含みます。なお、次の
全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うこと
に関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き
本支管として取り扱います。
1 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に
定める普通自動車の通行が可能であること
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものである
こと
3 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがな
いこと
4 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
5 その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(8)供給管
本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管
をいいます。
(9)内管
(8)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(10)ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(11)ガスメーター
料金算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」といいます。
)を計量するために用いら
れる計量器をいいます。
(12)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、
ガスの使用状態を常時監視し、
漏えい、 3使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを
遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(13)ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(14)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(15)消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備など
の付属装置を含みます。
(16)ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メー
トル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(17)ガス工事
供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(18)検針
使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ること
をいいます。
(19)消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和2
5年法律第226号)
の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
この場合、
その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(20)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(21)休日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、
1月2日、同月3日、12月29日から同月31日をいいます。
(22)需要場所
ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る
範囲をいいます。本市においては、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは
1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
1 マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、
「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
2 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所
といたします。 43 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいま
す。
)には、住宅部分については1により、非住宅部分については2により取り扱います。
II 使用の申込み及び契約
4 使用の申込み
(1)本市によるガスの供給を希望される方は、あらかじめ小売約款を承諾のうえ、本市にガス使
用の申込みをしていただきます。
(2)申込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、口
頭、電話、インターネット等により申し込んでいただきます。
5 契約の成立及び変更
(1)ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。
)は、本市が4(1)
のガス使用の申込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様とい
たします。
(2)お客さまが希望する場合又は本市が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な
事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、
(1)にかかわらず契約書作成時
に成立いたします。
(3)本市は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結いたします。
6 承諾の義務
(1)本市は、4(1)のガス使用の申込みがあった場合には、
(2)の条件を満たしていることを
前提として、承諾いたします。ただし、
(3)及び(4)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる3(8)の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施し
たものであることを条件といたします。ただし、本市が特別に認める場合はこの限りではあり
ません。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によるものとします。
(3)本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困
難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
1 ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下
「法令等」
といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合2 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
3 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
4 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又
は保安の維持が困難と認められる場合
5 その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が
不可能な場合
(4)本市は、お客さまが本市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。
)の料金 5をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込み
を承諾できないことがあります。
(5)本市は、
(2)から(4)の規定によりガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅
滞なくお客さまにお知らせいたします。
7 ガスの使用開始日
本市は、引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申込みによ
り、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及
び35の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。
)は、ガスの使用開始日を原
則として、お客さまの希望する日といたします。
8 名義の変更
(1)ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する
全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。
)を受け継ぎ、
引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。(2)(1)の場合において、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合に
は、4(1)の規定によって申し込んでいただきます。
9 ガス使用契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による解約
1 ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を本市に通知して
いただきます。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とい
たします。ただし、特別の理由なくして本市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場
合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
2 お客さまが、
本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、
既に転居されている等、
明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための
措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することを
いいます。
)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものとい
たします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に34の規定によりガスの
供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)本市は、6(3)に掲げる事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さ
まに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(3)本市は、34の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、本市の指定した期日まで
にその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。こ
の場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みま
す。
)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
10 契約消滅後の関係
(1)ガス使用契約期間中に本市とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、9の規 6定によってガス使用契約が解約された後も消滅いたしません。
(2)本市は、9の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設
供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただ
くことがあります。
III ガス工事
本市は、ガス工事に関して、以下のように取り扱います。
11-1 ガス工事の申込み
(1)ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、
この小売約款に基づき、本市にガス工事の申込みをしていただきます(12(1)ただし書に
より本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。
)にガス工事を申し込む方を除き
ます。)。(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給
施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。
)は、お客さまのため、
(1)のガス工事を本市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当
該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4)申込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所
定の様式により申し込んでいただきます。
(5)申込みの受付場所は、本市ガス局の幸町庁舎といたします。
(6)ガスメーターの決定及び設置
1 本市は、
(1)の申込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメー
ターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、お客さまが設置している消
費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、
(2)に規定する使用
状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。
)を同時に使用されたときの1時
間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
2 家庭用にガスを使用される場合には、
1の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消
費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同
時に使用しないと明らかに判明したもの
(大型と小型の場合は、
小型のものとします。)3 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと本市との協議の
うえで1の標準的ガス消費量を算出することがあります。
4 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、本市が特別の事情
があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあ
ります。
5 本市は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え
等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 711-2 ガス工事の契約の成立及び変更
(1)ガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。
)は、本市がガス工事の申込み
を承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合又は本市が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項につい
て、契約書を作成いたします。この場合、契約は、
(1)にかかわらず契約書作成時に成立い
たします。
11-3 ガス工事の承諾義務
(1)本市は、11-1(1)のガス工事の申込みがあった場合には、
(2)に規定する場合を除き、
承諾いたします。
(2)本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困
難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
1 ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法令等によってガス工作物に関す
る当該工事を制限又は禁止されている場合
2 申し込まれたガス工事場所が、
特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保
安の維持が困難と認められる場合
3 その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実
施が不可能な場合
(3)本市は、
(2)によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまに
お知らせいたします。
11-4 ガス工事の設計見積もり等
(1)本市は、11-1のガス工事の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、
遅滞なく工事の設計及び見積もりを行い、
工事費の明細をお知らせし、
お客さまと協議のうえ、
工事予定日を決定いたします。
(2)本市は、11-1のガス工事の申込みに伴い、本支管又はガス遮断装置を新たに設置する工
事(以下「本支管の新設工事」といいます。)、又は本支管を入れ替える工事(以下「本支管の
入取替工事」といいます。
)を必要とする場合において、13-2の規定によりお客さまから工
事負担金をいただくときには、遅滞なく工事の設計及び見積もりを行い、お客さまに工事負担
金の明細をお知らせいたします。(3)(1)及び(2)のガス工事の設計及び見積もりなどに際して、試掘調査など別途費用を要す
る場合には、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、お客さまにご負担していただく場合
があります。
12 ガス工事の実施
(1)ガス工事は、本市が施工いたします。ただし、
(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させ
ることができます。
(2)ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲ 8ージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。
)でガスの供給を受けており、ガスメ
ーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建
物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住
宅に該当するものをいいます。
)で、そのガスメーターより下流側で次に掲げる事由のいずれ
かに該当する露出部分の工事といたします。
1 フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
2 フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
3 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
4 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
5 ガス栓のみを取り替える工事
6 1から5の工事に伴う内管の撤去工事
(3)お客さまがガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さ
まと承諾工事人との間で定めていただくこととし、本市はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき
等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、本市はこれに
関与いたしません。
(4)本市が施工した内管及びガス栓をお客さまに引き渡すにあたっては、あらかじめ内管の気密
試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、承
諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の
気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない
場合、補修が完了するまで当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
(7)本市は、3(8)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場
所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、
あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ていただきます。
これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負いません。
(8)本市が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまにその私道の所有者等
からの承諾を得ていただきます。
(9)本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(8)の境界線内に本市
所定の標識を掲げさせていただきます。
13-1 内管工事に伴う費用の負担
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、お
客さまは本市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、本市はその旨の表
示を付すことがあります(
(4)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、本市が、工事の種類及び工事を実施する建物の
種類に応じて、
1に定める方法により算定した見積単価
(ただし、
2に掲げる工事を除きます。) 9
に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる付
帯工事費、
夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
1 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸
経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表
示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市の事業所等に掲示していま
す。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料
単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。
ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出
いたします。
ニ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。
ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いた
します。
2 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料
を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督
費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加え
たものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込ま
れた工事材料をお客さまが提供する工事
(4)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの
負担で設置していただきます。(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加え
たものといたします。
(6)ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相
当額を加えたものといたします。
)は、お客さまに負担していただきます。ただし、ガスメー
ターの検定期間満了による取替え等、本市の都合により工事が発生する場合には、これに要す
る工事費は本市が負担いたします。
(7)供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担いたします。ただし、お客さ
まの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消
費税等相当額を加えたものといたします。
)は、お客さまに負担していただきます。
(8)本市は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次に 10より工事費を算定いたします。
1 本市は、お客さまが工事材料を提供する場合(2を除きます。
)には検査を行い、それを
用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要しま
す。お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎とな
る単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その
工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。
)をお客さまに
負担していただきます。
2 本市は、本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み
込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることがありま
す。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査
料(検査に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
3 2のお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これ
を用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指
定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込
まれたものであること
(9)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に
消費税等相当額を加えたものといたします。
)はお客さまに負担していただき、本市所有の供
給施設の修繕費は本市が負担することを原則といたします。
13-2 本支管の新設又は入取替工事に伴う費用の負担
(1)本支管は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えた
ものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。なお、本市が設置した本支管は、
他のお客さまがガスの供給のためにも使用いたします。
1 お客さまのガス工事の申込みに伴い本支管の新設工事を行う場合において、
お客さまの予
定使用量に必要な大きさの本支管(別表第3に掲げる本支管のうち、お客さまの予定使用
量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。
)の設置工事に要する費用(以下「延長
工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。
)が別表第2の本市の負担額
を超えるときは、その差額
2 お客さまのガス工事の申込みに伴い本支管の入取替工事を行う場合において、
その工事に
要する費用から入取替工事によって不要となる本支管と同等のものの材料価額(全ての既
設本支管の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。
)の平均額のうち、材
料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。
)に相当する額をいいます。
)を差し
引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。
)が別表第2の本市の負担額を超えるとき
は、その差額
3 お客さまのガス工事の申込みに伴う本支管の新設工事が入取替工事を伴う場合において、
1の延長工事費及び2の入取替工事費の合計額が別表第2の本市の負担額を超えるときは、 11その差額
(2)複数のお客さまからガス工事の申込みをいただいたことに伴い本支管の新設又は入取替工事
を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができると
きには、
その複数のお客さまと本市が協議のうえ、
1つの工事として取り扱うことがあります。(3)(2)の場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたもの
といたします。
)が、その複数のお客さまについての別表第2の本市の負担額の合計額を超え
るときは、
その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担してい
ただくものとし、公平の原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申込みについて、本市が一括
して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数のお客さまから共同してガス工事の申込みをいただいたことに伴い本支管の新設又は入
取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取り扱うことがあります。(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。
)が、その複数のお客さ
まについての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、
その差額に消費税等相当額を
加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。この工事負担金は、それぞ
れのお客さまごとの算定を行いません(
(8)及び(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って
本支管の新設又は入取替工事を行う場合は、(5)の申込みがあったものとして取り扱います。(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。
)が、使用予定者につい
ての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、
その差額に消費税等相当額を加えたも
のを工事負担金として負担していただきます。
(9)本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱います。
1 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であ
って、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予
定者数を推計できるものをいいます。ただし、既設の建物が予定される区画数に対して5
0パーセント以上ある場合を除きます。
2 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管の新設又は入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、
その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。この
場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における
全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、
その30パーセント以上とすることができます。
3 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、
建築事業者等に
よりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場
合は、協議のうえで工事負担金を決定する場合があります。
14-1 工事費等の申し受け及び精算
(1)本市は、13-1の規定によりお客さまに負担いただくものとして算定した工事費を、原則
として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付 12日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。
)の前日までに全額申し受けます。
(2)本市は、13-2の規定によりお客さまに負担いただくものとして算定した工事負担金を、
原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みをいただいたときに新たな本支管の工事を必
要としない状態となった日をいいます。
)の前日までに全額申し受けます。
(3)本市は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、
お客さま等にご負担いただく13-1及び13-2の規定により算定した工事費及び工事負
担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。
)を、その工事完成日までに2
回以上に分割して申し受けることがあります。
1 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超
える工事をいいます。)2 その他、本市が特に必要と認めた工事
(4)本市は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、3万円以下の工事をいいます。
)について、
本市が認める場合には、
工事費の支払期日を工事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り
延べることができます。
(5)本市は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申込みに基づき、保安上の理由に
より取り替える工事について、本市が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工
事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に
応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6)本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7)本市は、お客さま等からガス工事の申込みをいただくにあたって、工事着手前に工事費等の
納入方法等について、別途契約書を取り交わしていただくことがあります。
(8)本市は、工事費等をいただいた後、次に掲げる事由によって工事費等に著しい差異が生じた
ときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
1 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長、
口径又は材質その他工事に要する材
料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
2 工事の設計時に予知することができない地下埋設物又は掘さく規制等に伴う工事の実施
条件に変更があったとき
3 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
4 その他工事費等に著しい差異が生じたとき
14-2 ガス工事の変更又は解約の場合の損害賠償等
(1)本市は、ガス工事着手後、お客さまの都合によってガス工事契約が変更又は解約される場合
は、
本市が既に要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償していただくことを原
則といたします。ただし、工事を実施していない部分につき、13-1及び13-2にかかげ
る工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、
本市がガス工事契約の変更又は解約も
やむを得ないと認める場合は、協議によることといたします。(2)(1)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
1 既に実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)2 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含みま 13す。
)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)3 原状回復に要した費用
4 その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
(3)お客さまのご都合による等、本市の責に帰すべき事由がなく、ガス工事が変更、中断又は解
約される場合は、それによりお客さまに発生する損害について、本市はその損害の賠償の責任
を負いません。
14-3 不可抗力による損害
(1)本市は、次に掲げる供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的又は人為的な事
象であって、
お客さま又は本市のいずれの責めにも帰すことのできない事由
(以下
「不可抗力」
といいます。
)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建
築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、
事実発生後その状況をお客さまに
通知いたします。
1 内管及びガス栓
2 ガス遮断装置(2)(1)の損害で重大なものについて、本市が善良な管理者としての注意をもって工事等をした
と認められるときは、その損害額はお客さまが負担することといたします。
(3)火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したもの
を(2)の損害額といたします。
14-4 担保責任
(1)本市は、次に掲げる供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していな
い場合、お客さまは相当の期間を定めて本市に補修を求めることができます。ただし、契約不
適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、本市は損害賠償によりこれを代
えることができます。
1 内管及びガス栓
2 ガス遮断装置(2)(1)の担保責任の期間は、民法の規定に従うものといたします。
14-5 裁判管轄
この小売約款及びこれに基づくガス工事契約に関連してお客さまと本市の間に生じる一切の紛争
は、仙台地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
IV 検針及び使用量の算定
15 検針
ガスの検針は、原則として本市が行います。
(1)本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を
行った日を「定例検針日」といいます。
)を行います。定例検針を行う日は、以下の手順によ 14り定めます。
1 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
2 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、
休日等を考慮の
うえ検針を行う日を定めます。
(2)本市は、
(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
1 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓した日を
いいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び4の場合を除きます。)2 9(1)又は(2)の規定により解約を行った日
3 34の規定によりガスの供給を停止した日
4 35の規定によりガスの供給を再開した日
5 ガスメーターを取り替えた日
6 その他本市が必要と認めた日
(3)本市は、お客さまが、7に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日まで
の期間が6日(休日を除きます。
)未満の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことが
あります。
(4)本市は、ガス使用契約が9(1)又は(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直
前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が6日(休日を除きます。)未満の場合は、
解約の期日直前の定例検針を行わない又は既に行った解約の期日直前の定例検
針を行わなかったものとすることがあります。
(5)本市は、
(2)3本文の供給停止に伴う検針日から(2)4の供給再開に伴う検針日までの期
間が6日(休日を除きます。
)未満の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとする
ことがあります。
(6)本市は、お客さまの不在又は災害、感染症の流行又はその他やむを得ない事情により、(1)及び(2)に規定する日に検針できない場合があります。
16 計量の単位
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点第2位以下の端数は読みません。
(3)17(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第2位
以下の端数は切り捨てます。
17 使用量の算定
お客さまの使用量は、以下のとおり、本市が算定いたします。
(1)本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」とい
います。
)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り
替えた場合には、
取り外したガスメーター及び取付けたガスメーターそれぞれにより算定され
た料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます(
(3)及び(7)において同じ。)。
1 15(1)及び(2)
(ただし、5を除きます。
)の日であって、検針を行った日 152 17(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
3 17(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
1 検針日の翌日から次の検針日までの期間(2及び3の場合を除きます。)2 7に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は35の規定によりガスの供給を再開
した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
3 34の規定によりガスの供給を停止した日に35の規定によりガスの供給を再開した場
合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
(4)本市は、お客さま不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定
料金算定期間」といいます。
)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と
同量といたします。
この場合、
推定料金算定期間の次の料金算定期間
(以下
「翌料金算定期間」
といいます。
)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2- M1- V1
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量
V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の1の算式で算
定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の2の算式で算定した使用量に、各々見直し
いたします。
1 V2=(M2- M1)×ばつ1/2 (小数点第 2 位以下の端数は切り上げます。)2 V1=(M2- M1)-V2
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量
V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)本市は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の
期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
1 お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、
その月
の使用量は0立方メートルといたします。
2 お客さまの過去の使用実績からみて、
使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認
められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたしま
す。
(7)本市は、7に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針
できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
(8)本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった
場合の料金算定期間の使用量は、
(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガ 16スメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、
(10)又は(11)に準じて使用量を算定し
直します。
(9)本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えて
いることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か
月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差
の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によ
り使用量が不明な場合には、
前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えた
ガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定
いたします。
(11)本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数
発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定
期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出があ
る場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
18 使用量のお知らせ
本市は、
17の規定により使用量を算定し、
速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
V 料金等
19 料金の適用開始
料金は、7のガスの使用開始日又は35の規定により供給を再開した日から適用いたします。
20 支払期限
(1)お客さまにお支払いいただく料金の支払義務は、納入通知書の発行の日(以下「支払義務発
生日」といいます。
)に発生いたします。
(2)料金は、
(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目といたします。ただし、支払義
務発生日の翌日から起算して50日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期
限日といたします。
21 料金の算定及び申し受け
(1)お客さまがお支払いいただく料金は、
(2)に定める早収料金又は(9)に定める遅収料金の
いずれかになります。
(2)本市は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適
用期間」といいます。
)に行われる場合には、
(4)により算定された料金(以下「早収料金」
といい、消費税等相当額を含みます。
)をお支払いいただきます。なお、早収料金適用期間の
最終日が休日の場合には、その直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(3) 本市は、口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、本市の都合に 17より、料金を早収料金適用期間の経過後にお客さまの口座から引き落とした場合、又はクレジ
ットカード払いにより料金のお支払いをいただいているお客さまについて、
本市の都合により、
料金を早収料金適用期間の経過後にクレジットカード会社から立替払いされた場合は、
早収料
金適用期間内にお支払いがあったものといたします。
(4)本市は、別表第5の料金表を適用して、18の規定によりお知らせした使用量に基づき、そ
の料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、11-1(6)4の規定により、お客
さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、
お客さまから申込
みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメー
ターを1個として早収料金を算定いたします((7)及び(8)
の場合も同様といたします。)。
(5)本市は、
(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か
月」として早収料金を算定いたします。
(6)本市は、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算によ
り算定いたします。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除
きます。
1 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった
場合
2 7の場合で、料金算定期間が30日未満又は36日以上となった場合
3 9(1)又は(2)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が30日未満又は
36日以上となった場合
4 34の規定によりガスの供給を停止した場合で、
料金算定期間が30日未満又は36日以
上となった場合(15(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を
行わなかったものとした場合を除きます。)5 35の規定によりガスの供給を再開した場合で、
料金算定期間が30日未満又は36日以
上となった場合(15(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を
行わなかったものとした場合を除きます。)6 33の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌
日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全
く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(7)本市は、
(6)1から5までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第6によ
ります。
(8)本市は、
(6)6の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。
(9)料金の支払いが早収料金適用期間の経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割
り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。
)を料金としてお支
払いいただきます。
(10)本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合に
は、その端数を切り捨てます。
(11)本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料
金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。 1822 単位料金の調整
(1)本市は、毎月、
(2)2の規定により算定した平均原料価格が(2)1の規定に定める基準平
均原料価格を上回り又は下回る場合は、
次の算式により別表第5の各料金表の基準単位料金に
対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金
を適用して早収料金を算定いたします。
なお、
調整単位料金の適用基準は、
別表第5の2(2)のとおりといたします。
1 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=×ばつ(1+消費税率)
2 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=×ばつ(1+消費税率)
(備 考)
上記1又は2の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てま
す。(2)(1)
の基準平均原料価格、
平均原料価格及び原料価格変動額は、
以下のとおりといたします。
1 基準平均原料価格(トン当たり)
87,530円
2 平均原料価格(トン当たり)
別表第5の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定し
たトン当たりプロパン平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位
といたします。
)を平均原料価格といたします。ただし、その金額が140,050円以上
となった場合は、140,050円といたします。
(備考)
トン当たりプロパン平均価格は、本市ガス局ホームページ及び事務所に掲示いたします。
3 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額と
いたします。
(算式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
23 料金の精算等
(1)本市は、17(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金
算定期間の料金として既にお支払いいただいた金額と、
推定料金算定期間の見直し後の料金に
翌料金算定期間の料金加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)本市は、既に料金としてお支払いいただいた金額と17(9)から(11)までの規定により 19算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
24 料金の支払方法
(1)料金は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払い
いただきます。なお、351及び2に規定する料金は、払込みの方法によりお支払いいただき
ます。
25 料金の口座振替
(1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、本市が指定した金融機関(以
下「指定金融機関」といいます。
)といたします。
(2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、本市所定の申込書又は指定金融機
関所定の申込書によりあらかじめ本市又は指定金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、本市が指定した日といたします。
(4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了す
るまでの料金については、既にガスをご使用の場合は、申込み時点での支払い方法である口座
振替、クレジットカード払い又は払込みの方法で、ガスを新たに使用しようとする場合は、払
込みの方法でお支払いいただきます。
26 料金のクレジットカード払い
(1)料金をクレジットカード払いの方法でお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、本
市が指定したクレジットカード会社(以下「指定クレジットカード会社」といいます。
)とい
たします。
(2)お客さまは、指定クレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎
月継続して立替えさせる方法により料金をお支払いいただきます。
(3)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、本市所定の申込書又
は指定クレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ本市又は指定クレジットカード
会社に申し込んでいただきます。
(4)指定クレジットカード会社から、本市に対する料金の立替払い日は、本市が指定した日とい
たします。
(5)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジット
カード払いの手続が完了するまでの料金については、既にガスをご使用の場合は、申込み時点
での支払い方法であるクレジットカード払い、口座振替又は払込みの方法で、ガスを新たに使
用しようとする場合は、払込みの方法でお支払いいただきます。
27 料金の払込み
(1)料金を払込みの方法で支払われるお客さまは、本市で作成した納入通知書により、本市、指
定金融機関又はコンビニエンスストア等にお支払いいただきます。
28 料金の本市への支払日 20(1)本市は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落
とされた日に本市に対する支払いがなされたものといたします。
(2)本市は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、指定クレジッ
トカード会社から本市に立替払いがされた日に本市に対する支払いがなされたものといたし
ます。
(3)本市は、お客さまが料金を本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等で払込みの方法
で支払われる場合は、本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等に払込まれた日に本市
に対する支払いがなされたものといたします。
29 遅収料金の支払方法
(1)お客さまが、遅収料金を支払われる場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までにお
支払いいただき、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」といいます。
)を翌月以
降にお支払いいただきます。
(2)遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金と同時にお支払いいた
だきます。
30 料金の支払順序
(1)料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
31 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
お客さまは、工事費等、供給施設、修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金を、原則とし
て払込みの方法で、本市又は指定金融機関にお支払いいただきます。
VI 供給
32 供給ガスの熱量、圧力及び成分等
(1)本市は、次に規定する熱量、圧力及び成分等(以下「熱量等」といいます。
)のガスを供給い
たします。なお、本市が供給するガスの類別は、LPガス(プロパンガス)ですので、消費機
器はLPガス(プロパンガス)用と表示されている消費機器が適合いたします。
熱 量.................. 100.46メガジュール
最高圧力.................. 3.2キロパスカル
最低圧力.................. 2.2キロパスカル
成 分.................. プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 95パーセント以上
エタン及びエチレンの合計量の含有率 5パーセント以下
ブタジエンの含有率 0.5パーセント以下
規 格..................「い号」 LPガス
(2)本市は、
(1)に規定するガスの熱量等を維持できないことによって、お客さまが損害を受け
られたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、本市の責めに帰すべき事由がない
ときは、本市はその損害の賠償の責任を負いません。 2133 供給又は使用の制限等
(1)本市は、受入地点において注入するガスの熱量等が32の規定と相違する場合にはガスの注
入を中止することがあります。
(2)次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限又は中止することがあり
ます。
1 お客さまが42に規定する本市の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
2 お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
3 お客さまが、37、39及び40に規定する保安に係る本市への協力又は責任の規定に違
反した場合
(3)本市が(1)又は(2)にかかわらずガスの注入又は供給を制限又は中止しない場合には、
本市によりガスの供給の制限又は中止される場合があります。その際、本市は必要に応じお客
さまに対し、ガスの供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
(4)本市は、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止する
場合があります。その際、本市は、必要に応じお客さまに対し、ガスの供給を制限又は中止す
る旨をお知らせすることがあります。
1 災害等その他の不可抗力による場合
2 ガス工作物に故障が生じた場合
3 ガス工作物の修理その他工事の施工
(ガスメーター等の点検、
修理、
取替え等を含みます。)のため特に必要がある場合
4 法令の規定による場合
5 ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
6 ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
7 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
8 その他本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するお
それがあると認めた場合
(5)本市は、32(1)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(4)の規定によりガ
スの供給を制限若しくは中止する場合、
又はお客さまにガスの使用の制限若しくは中止をして
いただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関(以
下「報道機関」といいます。
)を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
34 供給停止
本市は、お客さまが次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止するこ
とがあります。
この場合、
本市が損害を受けたときは、
その損害を賠償していただきます。
なお、
1から3までの事由によりガスの供給を停止する場合には、
あらかじめその旨を予告いたします。
この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間程度及び5日間程度(休
日を含みます。
)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
1 支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
2 本市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。
)の料金について1の事 22実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがな
い場合
3 この小売約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、
お支払いがない場合
4 42の規定に掲げる本市の行う作業を正当な理由なく拒み又は妨害した場合
5 ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
6 お客さまが占有し、又は所有する土地に設置してある本市のガス工作物を故意に損傷し、
又は亡失して本市に重大な損害を与えた場合
7 その他小売約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
35 供給停止の解除
34の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次に掲げる事由に該当することを
本市が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって
保安上その他の必要がある場合には、
お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
1 341の規定により供給を停止したときは、
支払期限日が到来した全ての料金を支払われ
た場合
2 342の規定により供給を停止したときは、本市との他のガス使用契約(既に消滅してい
るものを含みます。
)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を
支払われた場合
3 343から5までの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、
かつ、本市に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
36 供給制限等の賠償
(1)本市が、9(3)
、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止
若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、
本市の責めに帰すべき事由がない
ときは、本市はその損害の賠償の責任を負いません。
VII 保安
37 供給施設の保安責任
(1)内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(8)の境界線よりガス栓までの供給施設につ
いては、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、
(1)の供給施設について、検査及び緊急時の
応急の措置等の保安責任を負います。
(3)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓について、お客さまの承諾を
得て検査いたします。なお、本市は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたしま
す。
(4)お客さまが本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市はその損害
の賠償の責任を負いません。 2338 周知及び調査義務
(1)本市は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定
めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付い
ていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定
める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器
がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、
そのお客さまにガス事業法
令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、
又は使用を中止する等所要の措置及びその措
置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)本市は、
(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再
び調査いたします。
(4)本市は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事
業者が、
ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因
する一切の事象に対して責任を負いません。
39 保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止
して、本市に通知していただきます。この場合、本市が、直ちに適切な処置をとります。
(2)本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーター
の復帰操作等をお客さまに行っていただく場合があります。その方法は、本市がお知らせいた
します。なお、ガスの供給又は使用の状態が復旧しないときは、
(1)の場合に準じて本市に
通知していただきます。
(3)お客さまは、37(3)及び38(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める
技術上の基準に適合するよう改修し、
又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)本市は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消
費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りする
ことがあります。
(5)本市は、お客さまが本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは32(1)
に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替え等維持管理が
常に容易な状態に保持していただきます。
(7)本市は、必要に応じてお客さまの3(8)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さま
と協議させていただくことがあります。
40 お客さまの責任
(1)お客さまは、38(1)の規定により本市がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ
安全に使用していただきます。
(2)お客さまが、乾燥機、工業炉、蒸気ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費
機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、
あらかじ 24め本市の承諾を得ていただきます。
(3)ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有又は占有するガス工作物に関して
以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
1 本市の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
2 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、
保安業
務に協力しなければならないこと
3 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガ
ス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有
者又は占有者に協力するよう勧告することができること
41 供給施設等の検査
(1)お客さまは、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)及び(3)において同じ。
)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量
法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担いたします。
(2)お客さまは、本市に内管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置及び3(11)
に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについて
の検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合してい
るかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(3)お客さまは、本市に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求
することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかに
かかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(4)本市は(1)から(3)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまに
お知らせいたします。
(5)お客さまは、本市が(1)から(3)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、
又は代理人を立ち会わせることができます。
VIII その他
42 使用場所への立ち入り
本市は、次に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、お客さまの供給施設又は
消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入るこ
とを承諾いただきます。なお、お客さまの求めに応じ、職員は所定の証明書を提示いたします。
1 消費機器の調査のための作業
2 9(1)から(3)までの規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
3 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)4 供給施設の検査のための作業
5 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
6 ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業
7 33又は34の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業 258 その他保安上の理由により必要な作業
附 則
1 小売約款の実施期日
この小売約款は、令和元年 10 月1日から実施いたします。
2 小売約款の掲示
本市は、この小売約款を、本市ガス局ホームページ及び事務所において掲示いたします。この小売
約款を変更する場合も同様とし、変更実施前までに、この小売約款を変更する旨、変更後の小売約款
の内容及びその効力発生時期を周知します。
3 消費税法改正に伴う経過措置
(1) 本市は、令和元年9月 30 日以前から継続してガスを使用しているお客さまのガス料金であ
って、令和元年 10 月1日から同年 10 月 31 日までの間に初めて実施する検針によって確定する
ものについては、消費税率8パーセント(旧税率)を適用いたします。
(2) 平成 25 年 10 月1日から平成 31 年3月 31 日までの間に締結したガス工事等に係る契約に
基づき、令和元年 10 月1日以後に当該契約に係る工事等が完了し、又は中止された場合におけ
る 11-4(3)
、13-1、13-2、14-2(2)の規定により算定した当該工事に伴う費用の額
(平成 31 年4月1日以後に当該費用の額が増額された場合にあっては、当該増額される前の費
用の額に相当する部分に限る。)に係る
「消費税等相当額」
の算定は、
消費税率8パーセント(旧税率)を適用して行うものといたします。 26(別表第1) 供給地点
供給地点群名 宮城県名取田高第二住宅
供給地点
宮城県名取市田高字沢目278
宮城県名取田高第二住宅
1号棟 111〜118,121〜128,131〜138,141〜148,151〜158
2号棟 211〜218,221〜228,231〜238,241〜248,251〜258
3号棟 311〜316,321〜326,331〜336,341〜346,351〜356
4号棟 411〜416,421〜426,431〜436,441〜446,451〜456
5号棟 511〜516,521〜526,531〜536,541〜546,551〜556
集会所
40地点
40地点
30地点
30地点
30地点
1地点
供給地点数 171地点
(別表第2) 本支管工事費の本市負担額(消費税等相当額を含みません。)(1) ガスメーターの能力別本市負担額(2)(1)以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1
設 置 す る
ガ ス メ ー タ ー の 能 力
ガスメーター1個につき
本 市 が 負 担 す る 金 額
2.5立方メートル毎時以下 148,500円
4立方メートル毎時 237,600
6 356,400
10 594,000
16 950,400
25 1,485,000
40 2,376,000
65 3,861,000
100 5,940,000 27立方メートル毎時につき59,400円の割合で計算した金額といたします。
(別表第3) 本支管
口 径
本 支 管
50mm以上 300mm以下
ただし、
最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場
合には、口径100mm以上といたします。
(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
(1) 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。
)の場合
V1 ×ばつ(100-A)
V= ―――――――――――100(2) 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。
)の場合
V1 ×ばつ(100+A)
V= ―――――――――――100(備考)
V は、17(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量
A は、
計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合
(パーセント)
(別表第5) 適用する料金表
1 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから8立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B 使用量が8立方メートルを超え、30立方メートルまでの場合に適用する。
料金表C 使用量が30立方メートルを超える場合に適用する。
2 早収料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は2
2の規定により調整単位料金を算定した場合は、
その調整単位料金に使用量を乗じて算定い
たします。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
1 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した
調整単位料金を適用いたします。
2 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)までの期間に
属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原
料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
3 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定し 28た調整単位料金を適用いたします。
4 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定
した調整単位料金を適用いたします。
5 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定
した調整単位料金を適用いたします。
6 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調
整単位料金を適用いたします。
7 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調
整単位料金を適用いたします。
8 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調
整単位料金を適用いたします。
9 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までの期間に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調
整単位料金を適用いたします。
10 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までの期間に属する料金算定期間
の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定し
た調整単位料金を適用いたします。
11 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までの期間に属する料金算定期間
の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定し
た調整単位料金を適用いたします。
12 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までの期間に属する料金算定期間
の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定し
た調整単位料金を適用いたします。
(3)早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたし
ます。なお、1円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てます。
1 早収料金に含まれる消費税等相当額=×ばつ消費税率÷(1+消費税率)
2 遅収料金に含まれる消費税等相当額=×ばつ消費税率÷(1+消費税率)
3.料金表A(消費税等相当額を含む。)(1)基本料金
1ヵ月及びガスメーター1個につき 440.00円
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき 488.99円 29(3)調整単位料金(2)の基準単位料金をもとに第22条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金
とする。
4.料金表B(消費税等相当額を含む。)(1)基本料金
1ヵ月及びガスメーター1個につき 990.00円
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき 420.24円
(3)調整単位料金(2)の基準単位料金をもとに第22条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金
とする。
5.料金表C(消費税等相当額を含む。)(1)基本料金
1ヵ月及びガスメーター1個につき 2,504.70円
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき 369.75円
(3)調整単位料金(2)の基準単位料金をもとに第22条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金
とする。 30(別表第6) 早収料金の日割計算(1)
早収料金は、
次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
なお、
別表第5を適用する場合、
料金表A、料金表B、料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で
除した1か月換算使用量によります。
(1)×ばつ日割計算日数/30
(備考)
1 基本料金は、別表第5の料金表における基本料金
2 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、21(6)2から5までの場合において
料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30
3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第5の料金表における基準単位料金又は22の規定により調整単位料金を算定した場合は、
その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第5
における適用基準と同様といたします。
(別表第7) 早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第5の料金表A、料
金表B、料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差
し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)×ばつ(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
1 基本料金は、別表第5の料金表における基本料金
2 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31
日以 上の場合は30
3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第5の料金表における基準単位料金又は22の規定により調整単位料金を算定した場合は、
その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第5
における適用基準と同様といたします。

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